国、違憲性の見解示さない方針 強制不妊手術訴訟で

 旧優生保護法(1948〜96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強いられたのは違憲として、仙台地裁で係争中の国家賠償請求訴訟を巡り、国が、違憲性に関する見解を示さない方針を固めたことが23日、政府関係者への取材で分かった。仙台地裁は「社会的な影響を考えると旧法が合憲か違憲か示す必要がある」として、違憲性への認否や考えを7月末までに表明するよう国に求めていた。

 原告側の弁護団は「国には認否を示すよう再考を求めたい。国の責任をうやむやにしたままでの問題の解決はあり得ない」と批判している。


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