最高裁、非正規格差で6月初判断 2訴訟で判決

 同じ仕事をしている正社員と契約社員の手当に格差を設けることが違法かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は23日、弁論を開いて判決日を6月1日に指定した。労働契約法は正社員と非正規労働者の「不合理な待遇格差」を禁じており、最高裁はどのような場合がこうした格差に当たるか初判断を示すとみられる。

 山本裁判長は、定年退職後に再雇用された契約社員の賃金引き下げの当否が争われた訴訟でも6月1日に判決を言い渡し、正社員との賃金格差を不合理かどうか判断する見通し。政府が掲げる「同一労働同一賃金」の議論に影響する可能性がある。


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