温泉事故防止で環境省が改正案 基準に「常に換気」を明記 

 環境省は27日、温泉施設での硫化水素中毒事故を防ぐための設備構造基準について、常に換気することなどを明記した改正案をまとめた。パブリックコメントを経て、7月をめどに自治体へ通知し、基準の内容をより具体的に示したガイドラインも作成する方針。

 1975年に定めた基準では、硫化水素濃度は浴槽の湯面から上方10センチで20ppm、浴室の床から上方70センチで10ppmを上限と規定している。改正案では、湯の注入口など、濃度が浴室内で最も高くなる地点で測定するよう求めた。


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