水たまりで転倒、病院に賠償命令 受診者骨折、放置した責任認める

 健康診断を受けに訪れた病院で、転んで負傷した責任は誰に? 東京都に住む女性(61)が通路の水たまりで転倒し、左肩を骨折したとして、都内の病院を運営する医療法人に計約1850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、病院が前日の雨で通路にできた水たまりを放置したと認め、約299万円の支払いを命じた。

 病院側は「通路は屋外スペースにあり、職員以外の通行が禁止されていた。事故は女性が足元の注意を怠ったためだ」と主張したが、渡辺充昭裁判官は、立ち入り禁止の表示はなく、同じフロアには健康診断会場があったと指摘。「安全に通行できる状態でなかった」とした。


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