レオパレス施工不良で和解 岐阜のオーナー、賠償請求

 所有するレオパレス21のアパートで建築基準法に違反する施工不良があったとして、岐阜市のオーナーの男性が同社に補修費など約2千万円の損害賠償を求めた訴訟が、名古屋高裁(倉田慎也裁判長)で和解したことが16日、高裁への取材で分かった。内容は非公表。15日付。

 一審岐阜地裁判決は、建物の引き渡しが1995年8月ごろだったのに、提訴は2018年8月だったと指摘。「損害賠償請求期間の10年を過ぎており、請求権は消滅している」として請求を棄却した。不服として男性側が控訴していた。

 レオパレス21の広報担当者は和解に関し「コメントを差し控える」としている。


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