父推定ルール改正へ 離婚後300日規定に例外 再婚禁止期間も撤廃 無戸籍要因、法制審中間案

法務省

 法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は9日、子の父を決める民法の「嫡出推定」を見直す中間試案をまとめた。離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定の例外を設け、母が出産時点で再婚していれば「現夫の子」とする内容。現行規定は、母が出生届を出さず、無戸籍者を生む主要因となっていた。明治時代から続くルールの改正が現実味を帯びてきた。

 離婚時に妊娠中の女性を対象にした100日間の再婚禁止期間の撤廃も盛り込んだ。法制審は、パブリックコメントを経て議論を進め、最終案を法相へ答申。法務省は来年の通常国会への改正法案提出を視野に作業を進める。


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