「給料差し押さえず」で和解 税滞納者の預金徴収、仙台

 生活の困窮を理由に、地方税を滞納していた宮城県大崎市の60代女性が、給料の入金直後に預金全額を差し押さえられる違法な徴収で精神的苦痛を受けたとして、県と市に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟は6日、仙台地裁(中島基至裁判長)で和解が成立した。県と市が解決金を支払い、給料を事実上差し押さえるような徴収をしないとの条項を盛り込んだ内容。

 訴状によると、県地方税滞納整理機構は2017年9月、女性の給料が銀行口座に振り込まれた直後、約9万円の預金全額を差し押さえた。国税徴収法は生活保護を受けるなど困窮している滞納者の給料差し押さえを禁じている。


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