2020年11月24日 17:17 | 無料公開
自社商品「地獄のカレー」の商標権を侵害されたとして、札幌市の食品会社「北都」が「血の池地獄カレー」を販売する大分市の食品会社などに販売差し止めを求めた訴訟で、札幌地裁(広瀬孝裁判長)が「非常に辛いカレーという観念が共通しているだけで商標が類似しているとは言えない」と訴えを退けたことが24日、分かった。判決は13日付。
北都は被告の商品が「地獄の責め苦に匹敵するほど辛いカレー」とのイメージを与える点で自社のカレーと類似しており商標権を侵害していると主張。販売の差し止めや計約370万円の損害賠償の支払いを求めていた。