携帯「頭金」表記に注意を 誤解の恐れ、消費者庁

消費者庁が入る中央合同庁舎4号館=東京・霞が関

 スマートフォンなどの販売で、端末本体の代金に含まれない販売手数料などを携帯電話業界が「頭金」と表記していることについて、消費者庁は10日、利用者に誤解を与える恐れがあるとして、同庁のウェブサイトや会員制交流サイト(SNS)で注意喚起を始めた。

 頭金は一般的には商品の購入代金の一部を指すものだが、消費者庁によると、携帯電話業界では「割賦払い額の上乗せ」という意味で使われる場合がある。ウェブサイトでは、「頭金0円」や減額をうたった宣伝があっても携帯電話の端末代金が安くなるわけではないなどと注意を促した。


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