タトゥー彫師の無罪確定へ 最高裁「医療行為に該当せず」

 医師免許を持たずに客にタトゥー(入れ墨)を施したとして医師法違反の罪に問われ、二審大阪高裁で逆転無罪判決を受けた大阪府吹田市の彫師増田太輝さん(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は検察側の上告を棄却する決定をした。施術は医療行為に当たらないと判断した。決定は16日付。無罪が確定する。

 小法廷は決定理由で「医師法の規定は医療や保健指導を無資格者が行うことで生じる危険を防ぐためのものだ」とし、医療行為に該当するかどうかは施術者と相手との関係や具体的な状況、社会通念に照らして判断するべきだとした。


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