刑務所や拘置所、面会を原則不可 弁護人以外、7都府県の38施設

 新型コロナウイルス対策のため、法務省は8日、緊急事態宣言の対象となった7都府県に所在する刑務所や拘置所など38の刑事施設で、収容者との面会を弁護人以外に原則認めない運用を始めた。宣言期間の5月6日までの予定。収容者の面会を一律に制限するのは初めてとみられる。


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