2020年3月17日 19:54 | 無料公開
昨年4月の兵庫県議選で「NHKから国民を守る党」から立候補し、住所要件を満たさず得票が無効になり落選した原博義氏(48)が県に供託金60万円の返還を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、請求を棄却した。
公選法は、県内の同一の自治体に3カ月以上住むことを被選挙権の要件に定めている。原氏は、選挙管理委員会が事前審査で被選挙権がないと知りながら立候補の届け出を受理し、不当な利得を得たと主張していた。
小池明善裁判長は「事前審査は書類の形式面を確認するもので、選管に住所要件を満たしているか審査する義務はない」と指摘した。