2020年2月28日 20:31 | 無料公開
警察庁は28日までに、新型コロナウイルス感染や感染疑いが原因で運転免許証を失効した場合、通常の更新時と同じ手続きで免許を再取得できる救済策を取ることを決め、同日までに全国の警察本部に通達を出した。医師の診断書などは必要なく、自己申告だけで可能という。既に運用が開始されている。
警察庁によると、感染や感染疑いで運転免許センターなどに更新に行けず失効した人に関しては、昨年12月施行の改正道交法施行令が適用できると判断。
再取得は申請書などに新型コロナウイルスへの感染か感染疑いを理由として明記し、免許センターなどに提出する。