大津いじめ賠償10分の1に 大阪高裁「両親側も過失」

 11年に大津市で市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、両親が加害者側の元同級生らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は27日、両親側にも過失があったと認め、一審判決の賠償額計約3750万円を約10分の1に減額し、元同級生2人に計約400万円の支払いを命じた。

 判決で佐村浩之裁判長は「いじめ行為」があったと認定。一審同様、いじめと自殺の間に因果関係があると判断した。

 一方「自ら自殺を選択した」とした上で「両親は家庭環境を整えることができず、生徒を支えられなかった」と指摘、賠償額は過失相殺で減額するのが相当とした。


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