「要医療」解釈に統一指針示すか 原爆症、25日最高裁判決

 広島や長崎で被爆した女性らが、原爆症と認定しなかった国の処分を取り消すよう求めた3件の訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)で言い渡される。認定要件の一つ「医療を要する状態」の解釈が争点。経過観察中であっても認めるべきかどうかで3件の高裁判決の結論が割れており、最高裁が初めて統一的な指針を示す可能性がある。

 認定要件は「病気が放射線に起因するものであること」と「現に医療を必要とする状態であること(要医療性)」の二つ。要医療性の解釈はあいまいで、厚労省の基準でも「当該疾病等の状況に基づき、個別に判断する」としか書かれていない。


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