2020年1月15日 05:00 | 無料公開
人事院は14日、中央省庁のパワハラ防止対策を強化すると明らかにした。6月に人事院規則を見直し、パワハラをすれば懲戒処分を受ける可能性があると明記して未然防止を図る。6月から大企業で対策が義務化されるのが背景。
人事院規則は国家公務員の勤務ルールを定めており、新たにパワハラに関する項目を追加。内容や程度によっては懲戒処分の対象になることを明確化する。実際に職員の処分をするのは各省庁のため、代表的なパワハラ事例と、これに対応する標準的な処分を指針で示す。
各省庁には、幹部職員らを対象にした研修の実施を要請。人事院は、研修のノウハウなどを提供する。