健康食品の「財宝」に是正指示 電話勧誘で定期購入契約告げず

消費者庁から是正指示処分を受けた「財宝」の「財宝の黒酢カプセル」(左)と「いきいきグルコサミン」

 消費者庁は10日、健康食品を電話勧誘で販売した際、定期購入する契約であることを告げなかったのは特定商取引法違反だとして、「財宝」(鹿児島県垂水市)に是正を求める指示処分を出したと発表した。処分は9日付。

 消費者庁取引対策課によると、財宝は「財宝の黒酢カプセル」「いきいきグルコサミン」の2商品について「100円で商品のお試しができる」などと勧誘。申し込んだ消費者に定期購入の契約だと説明をしなかったのに、契約が締結されたとする書類を送った。

 同課によると、2017年1月〜19年11月に全国の消費生活センターなどに寄せられた財宝に関する相談は1590件に上る。


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