再審請求棄却最高裁に異議 筋弛緩剤事件の弁護団

 仙台市泉区のクリニックで2000年に起きた筋弛緩剤点滴事件で、患者5人に対する殺人や殺人未遂の罪に問われ、無期懲役が確定した元准看護師守大助受刑者(48)の弁護団は18日までに、受刑者側の特別抗告を棄却し再審請求を退けた15日付の最高裁決定について「著しく正義に反する」と異議を申し立てた。

 弁護団によると異議が認められて決定内容が変わることは事実上無いとされる。

 申立書では「筋弛緩剤中毒と診断する専門家の意見書が一つも出ていないのに中毒との認定を維持している仙台地裁、高裁の決定は誤りだ。これを正す職責に反した最高裁の決定は正義に反する」と主張している。


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