組トップへの賠償請求棄却 特殊詐欺の使用者責任で東京地裁

 指定暴力団稲川会傘下組織の組員による特殊詐欺事件の被害に遭った関東地方の70代女性が、稲川会の辛炳圭(通称清田次郎)会長(79)に使用者責任があるとして2150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(小川理津子裁判長)は11日、請求を棄却した。

 特殊詐欺事件を巡り組トップの使用者責任を追及した訴訟の判決は4件目で、これまでは原告側の勝訴が2件、敗訴が1件。

 原告側は、組員が稲川会の組織力を背景に詐欺グループを組織し、だまし取った金が暴力団の資金源になっているとして、実行犯ではない会長にも責任があると主張していた。


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