台風被害、一部損壊住宅も対象に 国交省、交付金などで財政支援

 赤羽一嘉国土交通相は24日の記者会見で、台風15号で被災した住宅の再建支援に関し、現行制度の対象外となる一部損壊も国の交付金や特別交付税で支援すると明らかにした。自治体支援額の9割を国が負担する。

 武田良太防災担当相も記者会見で、台風15号による住宅損壊の判定では台風後の降雨による被害も積極的に考慮する方針を示した。千葉県内の関係自治体へ通知した。県外の住宅被害も同様の扱いとする。

 強風で屋根が飛び、その後の大雨で屋内が水浸しになれば半壊以上の判定となる見通し。

 住宅被害に対する国の支援制度は、「半壊以上」や「大規模半壊以上」が要件となる。


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