同性の「事実婚」を認定、宇都宮 地裁支部判決、法的保護の対象

裁判の構図

 長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は18日、2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係に当たると認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。元パートナーの被告女性には慰謝料として110万円を支払うよう命じた。

 判決理由で中畑洋輔裁判官は、事実婚は男女間を前提にしてきたが社会情勢の変化に伴い、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性が高い」と指摘。実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられるとした。


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