「別人格が影響」と執行猶予判決 覚醒剤事件で大阪高裁

 覚せい剤取締法違反の罪に問われた女性被告(37)の控訴審判決で、大阪高裁(村山浩昭裁判長)は28日までに「解離性同一性障害による別人格の影響で心神耗弱状態だった」として懲役1年、保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。

 完全責任能力を認め、懲役1年2月、うち4月を保護観察付き執行猶予2年とした一審大阪地裁判決を破棄した。

 村山裁判長は判決理由で「数カ月前から『おっちゃん』という別人格に体を乗っ取られ、覚醒剤を買って使えとの指示にあらがえなかった」との精神科医の診断に基づき、心神耗弱状態だったと認定した。


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