2019年3月27日 22:32 | 無料公開
「水道地域センター」と称して了承を得ずに工事を行っていた水道工事会社ユニオングループの見積書
消費者庁と埼玉県は27日、「水回りの点検をする」などとうたい、訪問先で名乗らずに勝手に工事して代金を請求したとして、特定商取引法違反(迷惑勧誘)で千葉県の水道工事会社ユニオングループに一部業務停止(3カ月)を命じた。同社の本間雄希代表に業務禁止、一緒に活動していたAID(大阪府)に是正指示をそれぞれ命じた。
消費生活センターなどには相談が今年3月までの2年間に206件寄せられていた。
同庁取引対策課によると、ユニオンは「水道地域センター」と称して活動。訪問先では名乗らずに「水圧の検査に来た」と伝え、住人の了承を得ずにトイレなどの工事をする手口だった。