2019年3月27日 12:51 | 無料公開
記者会見で無罪判決を喜ぶウェブデザイナーの男性(左)=27日午前、横浜市
自身が運営するウェブサイトに、閲覧した人のパソコンを仮想通貨の獲得手段「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムを設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に、横浜地裁(本間敏広裁判長)は27日、無罪判決を言い渡した。求刑は罰金10万円だった。
最大の争点は、このプログラム「コインハイブ」が、意図に反する動作をさせる不正な指令を出すコンピューターウイルスに当たるかどうか。
本間裁判長は、不正性はユーザーの必要性の程度や関係者の評価などを総合的に考慮する必要があると指摘した。