2019年3月19日 18:50 | 無料公開
宮城県気仙沼市にある東日本大震災の災害公営住宅に住んでいた80代女性が死亡した後も、親族の女性が10匹以上の猫を飼い続け不法占拠しているとして、市が親族に明け渡しなどを求めた訴訟で、仙台地裁気仙沼支部は19日、明け渡しなどを命じた。
親族は、死亡女性の同居人として住宅の使用許可を受けていたなどと主張。判決理由で梶浦義嗣裁判官は、昨年6月の死亡時に女性と親族は住宅に住んでいなかったことなどを指摘し「(親族が)入居の承継を承認する余地はない」と退けた。
住宅の壁や床は猫がひっかくなどして破損しており、修繕費用約570万円の支払いも命じた。