2019年2月19日 15:21 | 無料公開
2018年1月、自宅で父親を包丁で刺して殺害したとして殺人罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決で、横浜地裁は19日、不定期刑を言い渡した。
2018年1月、自宅で父親=当時(44)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決で、横浜地裁は19日、懲役4年以上7年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。弁護側は父親による虐待やドメスティックバイオレンス(DV)が影響したとして、少年院送致の保護処分を求めていた。
判決理由で深沢茂之裁判長は「包丁で執拗に刺し、悪質性が高い」と指摘。家族の問題で少年が行き詰まっていたことは認められるとしたものの、「他に取り得る方法があり、短絡的で正当化できない」と述べた。