大嘗祭違憲訴訟で請求却下 国費支出差し止め、東京地裁

 皇位継承に伴う「即位の礼」や「大嘗祭」に国費を支出するのは、憲法が定める政教分離の原則に反するなどとして、宗教関係者らが支出の差し止めと国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12日までに、支出差し止め請求については「訴えが不適法」として、却下する判決を言い渡した。5日付。

 原告側は、憲法に反して国費が支出されようとしているときは、納税者は「納税者基本権」に基づき支出を止められると主張したが、朝倉佳秀裁判長は、憲法はそうした権利を保障しておらず、差し止め訴訟を認める法律の規定もないとして、却下した。


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