2018年12月17日 18:47 | 無料公開
自分名義で車を所有できない生活保護受給者が、他人に名義を借りて車を購入し、事故を起こした場合、名義を貸した人に賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は17日、「名義貸しが運転に伴う危険の発生に寄与した。監視、監督すべきだった」として、賠償責任を負うとの判断を示した。
他人を所有者とするケースは、車の運転が原則認められていない生活保護受給者などに多いとみられ、安易な名義貸しに警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。
賠償請求を受けたのは、生活保護を受給していた姉に頼まれて名義を貸した岡山市の男性。