被災で援護資金の保証人不要に 政令改正で返済方法拡充も

 災害で被災した世帯に国と自治体が生活再建資金を最大350万円貸し付ける災害援護資金について、政府は借入時の連帯保証人を不要とし、返済方法を拡充して1カ月ごとの支払いを可能にするよう見直す方針だ。延滞金の利率も軽減する方向で政令改正し、来年4月の施行を目指す。

 被災自治体からの提案や要望に基づく対応で、災害時に保証人を立てることが困難な被災者に配慮し、返済をしやすくするのが狙いだ。

 改正案では、貸付時の保証人を義務付ける規定を削除。自治体の事務負担などを少なくするため、返済方法は1年または半年に1回としているが、月々の支払いも加える。


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