不合理な格差、二審も認める 日本郵便の非正規訴訟

待遇格差是正を求めた訴訟の控訴審判決を受け、記者会見する原告の浅川喜義さん(左)=13日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 日本郵便の契約社員3人が、正社員との待遇格差の是正を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、手当などの一部格差を不合理だとして計約167万円の支払いを命じた。昨年9月の一審東京地裁判決より増額した。

 訴訟では、手当の不支給や休暇などの差が労働契約法20条が禁じる正社員との「不合理な格差」に当たるかどうかが争点となった。

 白石史子裁判長は、業務内容などに違いがあるとして、賞与に当たる夏期年末手当など一部の格差は容認。しかし、一審と同じく、年末年始勤務手当と住居手当、夏期冬期休暇と病気休暇は、不合理な格差だと判断した。


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