喫煙室は煙漏れ防止が必須 厚労省基準決定、加熱式用も

 厚生労働省の専門委員会は11日、受動喫煙防止策を強化する改正健康増進法に基づき、飲食店やオフィスなどに設置できる喫煙専用室の基準を決めた。部屋の入り口から中に向かって毎秒0・2メートル以上の速度で空気が流れ、煙が外に漏れない空調が2020年4月の法施行以降、必須となる。

 加熱式たばこであれば吸いながら食事やカラオケ、パチンコなどができる喫煙室も同じ基準。委員会では「加熱式が健康に及ぼす影響が不確かな現状では、紙巻きよりも緩和すべきではない」との意見が相次いだ。

 新たな基準は、小規模な飲食店が喫煙室を設ける際、国から助成金を得られる現行制度にならったもの。


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