貸倒引当金特例で法人税収減か 会計検査院、実態と隔たり

 中小企業などの負担を減らすため設けられた貸倒引当金の特例措置を会計検査院が調べた結果、引当金が過大に計上されて法人税の減収につながっている恐れがあることが30日、分かった。

 検査院は、引当金の繰り入れ限度額の計算方法として認められる「法定繰入率」が実際の貸し倒れ発生率を大幅に上回り、実態と懸け離れていると指摘。繰入率は1985年度以降見直されておらず、関係省庁に検証を求めた。

 貸倒引当金は損失見込み額を費用として計上したもので、中小企業や農協、信用組合などは一定の限度額まで損金として繰り入れ、課税対象から外すことが認められている。


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