茶のしずく訴訟、二審で和解 京都の原告ら、計1400万円

 「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造したフェニックス(奈良県御所市)に約5600万円の損害賠償を求めた訴訟は5日までに、大阪高裁(山田陽三裁判長)で、同社側が和解金計1400万円を支払うことで和解が成立した。10月25日付。

 原告側は一審京都地裁で、同社と小麦由来成分を作った片山化学工業研究所(大阪市)を含む製造元2社に計約1億2300万円の賠償を求め、2月の地裁判決はフェニックスの責任のみ認め、計約920万円の賠償を命令。フェニックス側が控訴していた。


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