貸衣装の解約金規定、破棄求める 損害分を超えると消費者団体

 新潟市の貸衣装業者が成人式の衣装を貸し出す契約をキャンセルされた場合、損害分を超えた解約金を請求する規定を契約に盛り込んでいるとして、金沢市の適格消費者団体「消費者支援ネットワークいしかわ」が14日、規定を破棄するよう求め金沢地裁に提訴した。

 訴状などによると、新潟と富山、石川の各県で8店舗を展開する「スタジオB’M」で、衣装着用日の6カ月前までにキャンセルした場合、レンタル料の20%、6カ月前から7日前までの場合、70%などとする解約金の規定を設けている。

 団体は6カ月前までのキャンセルであれば、他の消費者に貸し出すことが可能で、損害は発生しないと主張。


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