鶴丸マーク類似ロゴ使用差し止め タクシー会社敗訴、東京地裁

 日航の旅客機にデザインされた「鶴丸マーク」を巡り、同社が商標権を侵害されたとして、静岡市のタクシー会社「南急観光」に類似ロゴマークの使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、日航側の請求を認めた。タクシー会社側が敗訴した。

 タクシー会社のロゴマークは、円形に収まるように描かれた赤色の鶴に、白抜きで「南急」の文字が付いているが、山田真紀裁判長は「図形全体の共通点の方が強い印象を与え、全体的に類似している」と結論付けた。


  • LINEで送る