国が不妊手術の憲法判断示さず 必要性を否定、仙台地裁

 旧優生保護法(1948〜96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは憲法違反として、宮城県の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が12日、仙台地裁であり、国は旧法に基づく強制手術が合憲か違憲かについての見解を示さなかった。中島基至裁判長は同日までに主張を明らかにするよう求めていた。

 この日、国は「不妊手術が違法ではない理由があるかどうかについては主要な争点ではなく、(見解を示す)必要性が乏しい」と主張した。


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