生徒にわいせつ行為「起訴相当」 大阪検審が議決、教育実習生に

 大阪第2検察審査会は10日までに、実習先の中学校の生徒にわいせつ行為をしたとされる教育実習生について大阪地検が不起訴とした処分を不当とし、「起訴相当」と議決した。8月23日付。

 議決書によると、実習生は大阪府内の中学校で授業をし、終了後に14歳だった生徒と大阪市内の駅で待ち合わせ、ホテルの部屋でわいせつな行為をした。大阪地検は児童福祉法違反容疑で捜査したが、3月30日に不起訴とした。生徒が処分を不服とし、検審に審査を申し立てた。

 議決書は「生徒の興味をあおって誘導した。生徒の未熟さに乗じ、行為を拒否するのが困難な状況を作出した」と指摘した。


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