下着盗撮、男性に無罪 福岡地裁、自白信用性否定

 携帯電話を女性のワンピースの中に入れ、下着を撮影しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた無職の男性被告(44)の判決で、福岡地裁は7日、取調官による誘導の可能性を指摘し「盗撮したとする自白は信用できない」として無罪を言い渡した。求刑は罰金40万円だった。

 判決理由で松村一成裁判官は、撮影された動画は手ぶれが激しく、対象がはっきり映っていないと指摘。「確実に下着が映るように、携帯電話をスカート内に約5秒間差し入れた」とする男性の自白内容と、動画が整合しないと述べた。


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