無戸籍解消目指し法改正へ 母親も嫡出否認の提訴可能に

 女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と見なす民法の「嫡出推定」を見直すため、法務省が有識者らでつくる研究会を10月にも発足させることが29日、関係者への取材で分かった。母親が子どもの出生届を提出せず、無戸籍者を生み出す大きな要因と指摘されているためで、嫡出推定を否認する訴えを、母親や子も起こせるように拡大する方向で検討し、無戸籍者の解消を目指す。

 民法は、婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に出産した子は元夫の子と推定すると定めており、女性が夫と別居中、または離婚直後に別の男性との間の子を産んだ場合、戸籍に夫の子として記載される。


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