労働条件通知、メールでも 厚労省が施行規則改正案

 厚生労働省は27日、来年4月の働き方改革関連法の施行に伴い、現在は使用者が労働者に書面で交付すると定められている賃金や労働時間などの労働条件の通知方法を、ファクスや電子メールの送信でも可能とする労働基準法施行規則の改正案を示した。利便性を考慮した措置で、労働者が希望した場合に限られる。

 厚労省によると、改正後も書面で交付するのが原則で、メールで送る場合でも、受け取った労働者がメールの文書や添付ファイルをそのまま印刷することで書面化できるものに限るとしている。

 この日開かれた、労使の代表や専門家が議論する労働政策審議会の分科会で示され、異論は出なかった。


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