不妊手術の記録なしでも救済検討 年内に基本方針策定へ

 旧優生保護法(1948〜96年)下で障害者らに不妊手術が繰り返されていた問題で、与党は9日、手術を受けたことを示す個人記録など直接的な証拠が現存していなくても救済の対象とする方向で検討に入った。手術から時間が経過し、ほとんど記録が残っていない恐れがあるため。当事者の訴えや関係者の証言などに基づく被害認定の仕組みづくりを進める考えだ。

 自民、公明両党は合同ワーキングチーム(WT)で救済に向けて議論しており、超党派の議員連盟と連携して年内に基本方針を策定し、年明けの通常国会での関連法案提出を目指す。


  • LINEで送る