被災者、保険証なしで受診可能 保険料も減免

 厚生労働省は10日までに、西日本豪雨で被災した人が病院や診療所で治療を受ける際には、保険証がなくても公的保険の適用を受けられると都道府県に通知した。被災証明書を提示すれば窓口での1〜3割の自己負担分を免除したり、減額したりする特別措置を取る。証明書がない場合は、後で自己申告すれば過払い分が償還される。介護保険サービスも同様だ。

 また国民年金については、住宅が半壊するなどの被害を受けた人が申告すれば、今年6月分から20年6月分までの保険料納付を免除。国民健康保険や健康保険組合の加入者は、保険料支払いを猶予したり、納付期限を延長したりする。


  • LINEで送る