民泊、散水設備の設置義務免除 消防庁、改正省令を施行

 総務省消防庁は1日、一般住宅に旅行者らを泊める「民泊」にマンションを使う場合、壁が耐火構造になっているなど一定の条件を満たせばスプリンクラーの設置義務を免除する改正省令を公布、施行した。設置費用など家主側の負担軽減を図る。民泊を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)は15日に施行される。

 高層マンションなどの共同住宅では、11階以上の階にスプリンクラーを設置することが義務付けられている。ただ階数を問わず、一部でも民泊など住居以外の目的に使用すると、10階以下にも設置が必要となっていた。


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