9条俳句の訴訟、二審も賠償命令 「掲載拒否に正当な理由ない」

東京高裁の判決後、「勝訴」の文字を掲げる原告側の支援者ら=18日午後、東京都千代田区

 憲法9条について詠んだ句を「公民館だより」に載せるのを拒んだのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるとして、作者の女性(77)がさいたま市に句の掲載と200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、一審さいたま地裁に続き、賠償を命じた。賠償額は5万円から5千円に減らした。

 白石史子裁判長は「公民館は女性の思想、信条を理由に他の俳句と異なる不公正な取り扱いをした。掲載拒否に正当な理由はない」と指摘。掲載の請求は一審に続いて棄却した。

 判決によると、女性はさいたま市大宮区の公民館で活動する句会のメンバー。


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