政府、「セクハラ罪」存在せず 閣議で答弁書決定

 政府は18日の閣議で、「現行法令でセクハラ罪という罪は存在しない」とする答弁書を決定した。セクハラ行為が刑法などの刑罰法令に該当する場合には犯罪が成立し得るが、その場合は強制わいせつ罪などになるとした。立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問主意書に答えた。

 女性記者へのセクハラを報じられた財務事務次官が辞任したことを巡り、麻生太郎副総理兼財務相は「セクハラ罪という罪はない」と発言。野党などが「セクハラに対する認識が不足している」などと反発した経緯がある。


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