2018年3月16日 12:21 | 無料公開
奈良県川西町の自宅で昨年3月、当時生後6カ月だった長男の胸や腹部を踏みつけて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親のアルバイト従業員石川祐佳被告(23)の裁判員裁判で、奈良地裁は16日、懲役6年の判決(求刑懲役8年)を言い渡した。 弁護側は被告が当時、一過性の意識障害に陥り、責任能力がないか低下していたとして、無罪か執行猶予付きの判決を求めていた。西川篤志裁判長は「胸や腹など狭い範囲に集中して暴行しており、意識をコントロールできていた」と指摘し、犯行当時は責任能力があったと判断。 また「ストレスが蓄積し、長男が泣きやまないので犯行に及んだ」と述べた。