2018年3月13日 11:46 | 無料公開
大阪市で2014年12月、当時生後1カ月の長女に暴行し、回復の見込めない意識障害を伴う脳の損傷を負わせたとして、傷害罪に問われた母親の稲村亜紀被告(36)に大阪地裁は13日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴する方針。 長瀬敬昭裁判長は判決理由で、複数の医師の証言に基づき「日常生活では行われない激しい揺さぶりがあった」と認め、実行が可能だったのは被告だけだと指摘。「一方的に揺さぶる行為は危険で、脳に広範囲な損傷を負わせた結果は重大だ」と述べた。 一方で、育児の不安など、酌むべき点もあるとして執行猶予が相当とした。