受動喫煙違反に罰則50万円 100平方メートル以下は例外 

 受動喫煙対策を強化するための健康増進法改正案の全容が16日、明らかになった。違反した飲食店や喫煙者には罰則を設けて厳しく対応する方針で、灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設管理者には最大50万円の過料を科す。

 飲食店は原則禁煙とし、資本金5千万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存店の場合は例外として喫煙を認める。厚生労働省の試算では、5割以上が例外に当たり「規制は骨抜きだ」などとの批判が強まる可能性がある。

 政府は、2020年の東京五輪・パラリンピックまでに全面施行を目指しており、3月に閣議決定をした上で、今国会に法案提出する。


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