客席100平方メートル以下に 受動喫煙対策の例外店、厚労省 

 受動喫煙対策強化のための法案策定を巡り、厚生労働省は、喫煙を例外的に認める店の規模を「客席面積100平方メートル以下」とする方向で検討していることが6日、分かった。

 これまでは客席と調理場を合わせた店舗面積が150平方メートル以下ならば例外とすることを軸に調整していた。調理場は50平方メートル程度ある例が多いため実質的な例外の対象面積は変わらない。飲食店団体からの要望があったほか、例外となる面積を小さく見せたいとの同省の思惑もあり、新案が浮上したという。

 今後、自民党とさらに調整を進め、3月に健康増進法の改正案の国会提出を予定している。


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