宮崎市の暴走事故で懲役6年 6人死傷、危険運転認めず 

 宮崎市で2015年10月、軽乗用車が暴走し通行人6人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職川内実次被告(75)の判決で、宮崎地裁は19日、同法の過失致死傷の罪を適用し、懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 事故原因が、危険運転の対象となる「てんかん」かどうかが争点だった。岡崎忠之裁判長は「鑑定した医師の説明は納得できず、てんかん発作の影響とするには疑問の余地がある」と判断した。

 検察側は、被告は事故前にてんかんの疑いと診断されており、正常な運転に支障が生じる恐れがあることを認識していたと主張していた。


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